新型コロナウイルスの影響による、雇用関係の助成金の特例措置などについて
投稿日:2020.04.22
新型コロナウイルスの影響が深刻な状況となっているなか、雇用関係の助成金の特例措置等が行われています。
事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当等に要した費用の一部を助成する制度です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に対しては、最大9/10までの助成率の引き上げや、雇用保険被保険者以外も助成対象とするなど、
特例での拡大措置が行われています。
厚生労働省HPより
※4/26追記 さらなる拡充が行われる予定です。
1.休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする
2.1のうち、休業等要請によるなど一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特例的に10/10とする
の予定ですが、詳細は5月上旬ごろに発表とのことです。
新型コロナ対応として臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話などを、保護者として行うことが必要となった労働者に対し、
法定の年次有給休暇とは別の有給休暇を取得させた事業主に対する助成金制度です。
現在のところ、令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇が対象となっています。
【働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)】
テレワーク導入に要した費用の補助が行われる制度です。
今回通常の『テレワークコース』のほかに、特例として『新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース』が創設され、期限付きながら、交付申請(実施計画)を事後でも可とするなどしています。
制度内容などが随時更新されていますので、詳細は厚生労働省HPをご確認ください。